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悪質な不法投棄は逮捕につながるケースも

身の回りで処分方法に困ったゴミや、多すぎて対処できないゴミはありませんか?また、そのゴミをどのように処理しようとお考えですか?万が一にも「どこか山の中や河川敷にでも捨ててこよう」などと考えている場合は、考え直すことをおすすめいたします。決められた場所以外にゴミを放置する行為は「不法投棄」となり、犯罪です。「たかがゴミで…?」と思われるかもしれませんが、深刻な結果につながります。この記事では実際に摘発された悪質な不法投棄のケースを紹介します。

不法投棄を行った場合に科せられる罰則

不法投棄を行うと「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を違反したこととなり罰則が科せられます。しかもかなり重い罰であり、大阪では「5年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」、もしくはその両方が科せられてしまいます。加えて、行ったのが法人であった場合は「3億円以下の罰金」が科せられます。ちなみに、この罰則が適応される「不法投棄」というのはなにもテレビや冷蔵庫、タンスなど大きなものに限った話ではありません。紙くず、タバコの吸い殻、ビニール袋など俗にいう「ポイ捨て」も立派な「不法投棄」であり、この罰則の適用範囲内となります。

深く考えずに日常的にポイ捨てをしている人もいるかもしれませんが、通報され、逮捕されてしまうと量や大きさに関係なく上記の懲役、罰金等を科せられてしまうため気を付けるようにしましょう。

逮捕にまで至った実例

最近は政策や条例、自治体の取り組みにより、ピークである平成10年に比べれば不法投棄の件数は減ってきていますが、平成27年度だけでも全国で143件が発覚しました。また不法投棄の総量は約16.6万トンにも上ります。

個人で不法投棄を行った実例として、2017年3月に自営業の男性が逮捕されています。内容は、前年10月下旬~11月上旬に大阪市と富田林市の計7か所でそれぞれ建築廃材5トン前後を不法投棄した、というものです。

また、法人として摘発された実例としては、2006年に山梨県大月市の解体業者の代表が逮捕されています。内容は、解体の際に生じた産業廃棄物を自宅敷地、及び農地に不法投棄したというものです。この時に下された罰則は懲役2年、罰金は個人に100万円、法人に300万円というものでした。大阪でいうと、2016年に逮捕された男は廃タイヤを大阪市内の空き地や市道沿いに投棄していたため、逮捕されました。

これら過去の判例を見てみると、不法投棄による被害規模、行っていた期間、不法投棄の量にもよりますが罰金刑が多く、少なくとも50万円以上の罰金が科されています。市や自治体がパトロールを行い、防犯カメラの設置台数を増やすなどにより、不法投棄の犯人発覚率は年々上昇しており、「これくらいいいだろう」という安易な気持ちで捨てたゴミで摘発されるケースが増えています。ゴミは多かろうと少なかろうと正しく処分し、ポイ捨てはもってのほかであることを認識しましょう。

不法投棄をしない・させないために

大阪では、市のホームページで道路上で不法投棄物を見かけたら地域を担当する環境事業センター、または最寄りの警察署に通報するよう呼び掛けています。特に大阪市の環境事業センターは市内に11か所設置されており、それぞれ連絡先やメールアドレスを市のホームページ上で確認できるようになっています。不法投棄が行われやすい場所には市職員をパトロールに向かわせたり、警告看板の設置等を行い不法投棄の防止を行っていますが、市の職員だけでは限界があります。私有地や私道上に投棄されたゴミに関しては、土地の所有者が処理をするよう呼び掛けており、加えて不法投棄をされることのないよう、定期的な清掃と草刈り、防護柵の設置、出入口の施錠を行うなどの管理を呼び掛けています。

このように、大阪では市をあげて不法投棄に取り組んでいますが、最終的に重要なのは市民ひとりひとりが不法投棄はダメだという意識を持つことです。処分に困るゴミが出た場合、まずは処分方法を調べてみることから始めてみましょう。

たとえば家具や家電など大型のゴミは、多くの人が処分に悩む不用品です。ネットで処分方法を調べると、自分で処理場に持ち込んだり、自治体に回収に来てもらったり、民間の不用品回収業者に依頼したり、といくつかの処分方法があることがわかります。その中から自分に合った対応方法を見つけて、実行していきましょう。ゴミの処理に時間や労力をあまりかけられない人は、大阪市内に数多くある不用品回収業者に相談してみましょう。料金やサービスは業者によって変わってくるため、自分に合ったものを選んで利用することをオススメします。