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大阪市で【こたつを処分する】方法

日常的に使用することで壊れてしまったり、部屋の片づけやイメージチェンジのために不要なものが出てしまったりすることはあるものです。

小さいものなどであれば自治体による通常のゴミ回収の日を利用して気軽に処分することもできますが、大きい家具などは処分方法がわからず困ってしまうこともあるでしょう。

そこでこの記事では、寒い季節になると多くの家庭で活躍するこたつについて、大阪市内での処分方法を解説します。

何年使える?こたつの寿命や買い替え時とは

こたつは一般的に寒い時期に利用する暖房器具であるため、年間を通して使われることはありません。それでも、毎年のように使用し続けていれば必ずいつかは寿命が来ます。こたつとして通年使用しなくても、こたつ布団を外しテーブルとして1年中使用していれば、劣化しやすくなるものです。

もったいないからと完全に壊れてしまうまで使い続ける人も少なくありませんが、一見使用できるように見えても、寿命を超えて使い続けることはリスクもあるため注意が必要となります。寒い日に突然動かなくなって困ってしまうといったトラブルが起きるだけではなく、火災の原因となる可能性もあります。

このため、こたつの寿命をきちんと把握し、引っ越しや模様替えなどの目的がなくても適度な期間で買い替えることは大切となります。

寿命は製品によっても異なりますが、こたつのタイプごとに目安となる年数について把握しておくとよいでしょう。

たとえば、昔から利用されているタイプで、石英管のなかにコイル状のニクロム線を通した石英管ヒーター式のこたつであれば寿命は約7000時間です。また、石英管のなかにコイル状のタングステン線を通したハロゲンヒーター式のこたつなら、石英管ヒーター式よりも少し長く約8000時間となります。さらに長い期間使用しやすいのが、すぐに暖かさを感じられるコルチェヒーターで寿命の平均は1万時間です。

こたつを使う期間は地域や家庭によって変わってきますが、一般的にはどのこたつにおいても、だいたい10年くらいが使用期間の目安となります。

ただし、使用時間が寿命に届いていない場合でも、故障の可能性がある場合には買い替えのタイミングとなります。具体的には、電源を付けてから温まるまでの時間が以前に比べて遅くなっていたり、電源が付かなくなってしまったりといった場合です。さらに、電源コードが破損している場合にも、火災の原因となるため買い替えが必要となります。

加えて、1年間のうち、買い替えに適した時期は10~11月頃と3~4月頃です。10~11月頃の寒さを感じ始める時期になると多くの店では種類豊富な品揃えでこたつの販売を始めるため、自分に合ったこたつを選びやすくなります。一方、寒さが和らぎこたつが不要となる3~4月であれば売れ残りを作らないために価格を下げる店も多く、お得に購入することが可能です。

自治体(大阪市)で処分するための具体的な方法とは?

こたつの処分を考えたときの方法のひとつとして、自治体によるごみ処理の利用があります。大阪市では、こたつは通常のごみ回収で引き取ってもらうことはできません。粗大ごみとして自治体に処分手続きを取ることが必要で、手続きには3つの方法があります。

環境事業センターへはがきで申し込みをするか、大阪市の粗大ごみ収集受付センターにFAXを送信するか、電話でゴミ回収の予約を入れるか、まずは方法を選びましょう。

FAXやはがきで申し込みを送ると、のちほど収集日や受付番号、品目ごとの手数料などの連絡が届き、電話で申し込むとその場で必要事項が伝えられます。

電話の場合、自宅電話などからフリーダイヤルを利用すれば通話料は無料ですが、携帯電話やスマートフォンからかけた場合には通話料が有料です。

また、電話の受付時間は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までで、日曜日と年末年始は休みです。ただし、月曜日から土曜日の時間内であれば祝日でも受け付けてもらえます。電話で伝えるのは、住所、氏名、連絡先、粗大ごみの品目、収集希望日などです。

収集日は、早くて4日後以降、遅ければ1カ月先まで希望が出せます。収集場所は通常であれば家の前ですが、収集車が家の前まで入れないようであればごみを出す場所を指定しておかなければいけません。

指定日当日になったら、午前9時までに指定の場所に「粗大ごみ処理手数料券」を貼ってこたつを出しておきます。

「粗大ごみ処理手数料券」はごみ処理に対する手数料となり、市内のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、郵便局など、「粗大ごみ処理手数料券取扱店」の表示がある店舗にて購入可能です。手数料券には200円、400円、700円、1000円と4つの区分があり、どの区分であるかは品目ごとに決められています。電気こたつを処分する場合は1点につき200円です。

手数料券を貼り忘れたり、剥がれて飛ばされているなどして収集する人が確認できなかったりすると回収してもらえない場合があるため注意が必要となります。

自治体以外でも処分できる!こたつを処分するためのそのほかの方法

こたつを処分する方法として、リサイクルショップなどで売る手もあります。リサイクルショップで売れば、処分費用がかからないうえ、お金が手に入る可能性もあります。

ただし、売るためには機能が十分に使えること、売れるような商品状態であることなど買取条件に該当する製品であることは必須です。さらに、買い取ってもらえるこたつであっても、自分で持ちこむ必要があり、査定に時間がかかるなどのデメリットもあります。買取不可となった場合には、せっかく持ち込んだこたつでも、そのまま持ち帰らなければいけません。

そのほかには、買い替えであれば、新しいこたつを購入する家電量販店で古いこたつを回収してもらう方法もあります。ただし、このようなサービスはすべての家電量販店で行っているわけではありません。このため、欲しいこたつがあるお店のサービスについて実施の有無や回収条件などを事前に確認しておく必要があります。

さらに、細かな手続きや処分に手間をかけることが面倒な人にとって便利なのが不用品回収業者です。自治体のように事前に手数料券を購入する必要はなく、貼り忘れなどして回収してもらえないといったトラブルが起きることもありません。また、不用品回収と併せて買取サービスも行っている業者に依頼すれば、買取不可と判断されたこたつでもすぐにその場で持ち帰ってもらうことができます。

不用品回収業者の利用の流れは業者によっても異なりますが、電話やメールでの問い合わせからのものが多いです。こたつと併せてほかのものの処分も検討している場合などであれば実際の処分品を見てもらう訪問見積もりを依頼すると相談しながら料金を決めることができて安心できるでしょう。見積もりに合意したら、希望の日時を伝え、回収してもらいます。急ぎであれば、問い合わせ当日の回収を行っている業者もあります。余計な手間なく、自分の都合に合わせてこたつを処分したい場合には、サービス豊富な不用品回収業者を上手に活用するとよいでしょう。