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不法投棄は犯罪!その厳しい罰則内容とは

不法投棄に関する罰則や罰金

不法投棄とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に定められた処分場以外に、廃棄物を投棄する犯罪行為です。廃棄物とは具体的に、家庭で出る「生ゴミ・粗大ゴミ」や、工業や企業が排出する「廃油・汚泥」などを指します。定められている処分場には、「一般廃棄物最終処分場」と「産業廃棄物最終処分場」とがあり、それ以外の、例えば山川・空き地・私有地などに廃棄物を捨てると法律違反となるのです。個人が不法投棄をした場合は「廃棄物処理法・第25条1項14号」違反で、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金・またはこれの併科」に処せられます。これは、個人が空き地などに家庭ゴミを捨てる、あるいは野焼きなどの「不法焼却」にも適用される法律です。その上、路上に捨てたゴミが交通に支障を及ぼせば「道路交通法」にも違反する恐れがあるのです。

また、「野焼き」が法律違反であるということを知らない人が意外に多く、指摘されてはじめて知ったというケースもあるため注意しなければなりません。「知らなかった」は通じませんし、未遂であっても処罰される場合もあるのです。法人の違反では「廃棄物処理法・第32条1号」により、「3億円以下の罰金」に処せられます。事例としては、産廃処理業者が廃材や廃油・汚泥を廃棄した場合などです。企業による不法投棄は土壌や水質汚染・森林破壊の原因となり、非常に深刻な問題です。「廃棄物処理法・第25条」違反に当たる行為には、この他に「廃棄物処理業の無許可営業」、事業停止命令や措置命令などに従わない「行政命令への違反」、「無許可業者への委託」や「廃棄物の不正輸出」も含みます。また、不法投棄を目的に廃棄物を収集・運搬を行った場合、「廃棄物処理法・第26条6項」に従い、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金・またはこの併科」です。これは、悪徳業者に多く、一般家庭から集めた不用品にかかる処分費を浮かすために、山林などにこっそりと捨てていくことが該当します。排出事業者はこの罰則に注意せねばなりません。いずれにしろ、廃棄物の不法投棄に関しては、産業廃棄物と一般廃棄物(家庭ゴミ)の違いによる区別はなく、法律により厳しく処罰されることを肝に銘じましょう。

実際にあった不法投棄の事例から学ぼう

不法投棄は全国的に大きな問題です。法律も改正され、年々処罰は重いものに移行しています。安易な考えで「どうせばれないだろう」と捨てると、重い刑罰に後悔することになるでしょう。不法投棄は廃棄物の中にあった住所や名前といった個人情報から発覚することがあります。全国の自治体や市町村担当者は定期的にパトロールを行い、防犯カメラの増設などで対策を強化しているため、不法投棄の発覚数は増えているのです。実際に、不法投棄で逮捕された事例を見てみましょう。長野県では、平成27年に家庭ごみを不法投棄したとして会社員が逮捕されました。罰金50万円を課せられています。同じ年に、廃棄物収集運搬業者が医療系廃棄物を不法投棄した事件では、「法人罰金100万円・社長は執行猶予付きの懲役10カ月・従業員は30万~50万の罰金」の判決が下されました。大阪では、平成28年に廃タイヤを空き地や市道沿いに投棄したとして男が逮捕されています。翌年には、民家解体工事で生じた建築廃材を不法投棄したとして男が逮捕。廃材は5トンにも上り、男は処理費を浮かせる目的で富田林市の7カ所に捨てたというニュースでした。過去の判例では、規模や不法投棄していた期間にもよるものの罰金刑が多いです。罰金額の相場は50万円前後です。しかし、常習性や悪質さが見られたり、投棄による環境破壊や周囲への影響が大きければ、億単位の罰金や実刑判決もあり得ます。目先の費用節約で人生に傷をつけないよう、法律はきちんと守りましょう。

ゴミは正しく処分しよう

個人が粗大ゴミを処分する方法は、主に3つです。一番安く済むのは、自分でゴミ処理工場へ持ち込むことです。キロ単位で料金が計算されるため、ごみの量が多い場合は最も処分費がお得でしょう。しかし、テレビや冷蔵庫といったリサイクル家電(特定家庭用機器廃棄物)は処分できません。2つ目は、市の粗大ごみ収集センターで処分してもらう方法です。料金が明快なため安心して利用できますが、家電の回収費用が高く、指定日に指定場所まで運ばなければならない手間がデメリットです。ここでも、リサイクル家電は収集してもらえません。3つ目は、不用品回収業者に依頼する方法です。資格のある正規の業者を選べば無料や格安で回収してもらえ、指定場所に運ぶ手間もありません。ポイントは、買い取ってもらえるものは買取専門店へ、それ以外は処分を頼むことです。これで費用がかなり節約できるでしょう。利便性と費用のバランスを考えて処分法を選んでください。