不用品回収業に必要な古物商許可とは
不用品回収業やリサイクルショップなど、中古品の売買を取り扱うには古物商許可が必要です。万が一、古物商許可がない店舗や業者を利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。不用品回収業やリサイクルショップを選ぶ際に古物商許可がどのようなものかを知っておけば、依頼する不安を解消する一因となるでしょう。そこで、古物商許可を取得するための条件や、古物商許可が必要な理由を解説します。
古物を取り扱うなら古物商許可は不可欠!
古物商許可とは、中古品を売買する場合に取得する必要がある認可です。
古物とは中古の物品だけではなく、新品であっても一度でも売買された物品は古物に含まれます。古物には、自動車や金券、衣類、書籍、美術品など、該当する品物にはさまざまな種類がありますが、物品のジャンルに関係なく古物商許可が必要です。無許可で古物商を営業すると、懲役3年または100万円以下の罰金が課せられます。古物商許可の申請場所は、営業所が所在する警察署の生活安全課保安係です。
申請に必要な費用は1万9,000円です。また、申請費用のほかにも申請書や添付書類、業務内容を確認できる書類なども持参する必要があります。古物商許可の許可、不許可が通達されるのは、申請から約40日後です。書類の不備や添付書類の不足、差し替えなどがあった場合は、連絡が遅れる場合があります。なお、40日は申請した日の翌日から起算した場合の日数です。土曜と日曜日、祝祭日、年末年始の期間は含まれません。古物商許可を取得すれば、実店舗に限らずインターネットでも販売が可能です。古物商の営業形態には大きく分けて1号営業、2号営業、3号営業の3種類があります。
1号営業は古物の売買または交換を行う営業形態です。ただし、古物の引き取りや売却のみで、買い取りをしていない場合は当てはまりません。2号営業は古物市場主と呼ばれる営業形態で、古物商同士の古物売買や、古物を交換するための市場を運営します。3号営業は古物競りあっせん業です。いわゆるインターネットオークションの運営者が該当します。なお、出品者としてオークションに出品する場合、許可は必要ありません。
古物商許可が必要になった理由とは?
不用品回収業者やリサイクルショップも古物を扱っているため、営業には古物商許可が必要です。古物商許可は古物営業法という法律により取得することが定められています。古物営業法の大きな目的は、盗品の売買防止や、窃盗などの犯罪防止です。古物商で取引されている物品のなかに盗品が含まれていた場合、警察は古物商を調査する必要があります。
窃盗は盗み自体が犯罪行為ですが、盗品を売ってさらなる犯罪行為につながるおそれがあります。また、そもそも最初から換金する目的で窃盗を働く場合もあるので、盗品が売却できるルートに警察の調査が入れば盗品を換金するのが難しくなり、結果的に犯罪の抑止力につながるのです。古物売買を許可制にすることで、誰が、いつ、どこで、何を売買したのかを警察が把握できるようにしています。窃盗の被害や盗品の売買が明るみに出たら、被害品の売却先を調べることで盗品が見つかり、持ち主の元へ返ってくる確率も高くなります。
古物商許可が必要な理由がもうひとつあります。
それは、中古車を売買する場合に起こる問題です。美術品や書籍、衣類などに比べて、中古車は売買するとなるとかなり広い保管場所が必要になりますが、車を置く場所がないのに営業の許可を出してしまうと、違法駐車や駐車違反が起こることが想定されます。そのような事態を防ぐために、保管場所を確保しているのかどうかをあらかじめ警察が把握しておく必要があるのです。
古物商許可のない業者に頼むとどうなる?
古物商許可を持たずに古物営業をすると古物営業法違反となり、罰則や処分が科せられます。
古物商許可を持たない業者であることを知らずに、物品を売却した場合、売った側は罪に問われませんが、古物商許可を取得せずに買い取った側は処罰されます。違反が判明した古物商は営業停止処分が下されるので仕入れた商品は処分するか、自分で使うか、第三者に無償で譲渡することになります。
回収や引き取りの依頼者側が罰せられることはありませんが、古物商許可を持っていない業者は自己破産や住所不定など、事業主として何らかの欠格要件があって許可が取得できていない可能性が高いです。トラブルを避けるためにも、不用品回収業者を利用する際は、古物商許可を得ている正規業者であることを事前に確認してから依頼しましょう。
正規業者かどうかを確認するポイントは主に以下の3点です。
・ホームページに古物商許可の登録番号をきちんと記載しているか
・所在地が明確にわかる住所が記載されているいるか
・携帯番号ではない電話番号が記載されているか
これらが確認できる業者に依頼をするようにしましょう。